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刑事事件で逮捕された際には


2025.02.03弁護士ブログ


刑事事件では通常、逮捕されると被疑者として警察署で取り調べを受け、48時間以内に事件が検察庁に送致されます。

検察へ送致されると、そこから24時間以内に検察官が裁判所に勾留請求を行うか否かを決定します。

検察官により裁判所へ勾留請求がされると、裁判所は被疑者を勾留するか否かを判断することになります。

もしも勾留請求が認められると、被疑者は警察署内の留置施設にて原則10日間の身体拘束をされた状態で取り調べを受けます。

なお、事件の内容次第では、身体拘束が最長20日まで延長されることもあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、検察官からの勾留請求に迅速に対応し、早期釈放後、在宅事件での捜査に切り替えられた実績が多数あります。

勾留請求が却下され、在宅事件となることで身体拘束が解かれ、普段と変わらない生活を送りながら取り調べを受けることになります。

そのため、最短10日間の身体拘束による社会的影響を最小限に抑えることができます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、香川県内はもちろん、四国4県や岡山県等、近隣の県での事件でも対応しております。

弁護士が早急に相談に乗り、面会へ出向き、一緒に今後の対策を考えていきますので、お困りの方は早急にお電話ください。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィス

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