● 依頼人
年齢 十代半ば 性別 男性
● 相談前
友人らと窃盗や飲酒を繰り返し、勾留に代わる観護措置を取られた。
● 相談後
鑑別所及び裁判所調査官は少年院が相当であるとの意見を述べた。
これは、少年の非行性がかなり進んでいること、両親の監護能力が低いことが要因であった。
しかし、弁護士が少年、両親と関わる中で、両親は少年のことに正面から向き合っていること、また少年はそれを受け止め変わろうとする熱意を持っていることを感じた。
その点を強調し、社会内での処遇でも少年が二度と非行を犯すことはないと強く主張した。
すると、裁判官にそれが伝わり、試験観察となり、試験観察期間も無事乗り切り、最終的には保護観察となった。
● 弁護士からのコメント
少年事件においては、少年を取り巻く様々な要因が判断に結び付く。
しかし、これを第三者が分析し、裁判所に伝えることは容易ではない。
審判までに限られた時間で、可能な限り多くの時間少年と向き合い、少年を理解するよう努力することが何より大事である。