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山本・坪井綜合法律事務所 弁護士ブログ

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保釈支援協会について


2021.01.14弁護士ブログ


当事務所では,被告人の身体拘束の解放に力をいれております。

被告人が起訴されると,保釈という手続きをとることができます。

 

保釈とは,公訴提起された被告人を,保釈保証金の納付をすること等を条件として勾留している状態から解放する制度です。

 

なお,公訴提起されていない被疑者の段階での保釈は認められません。

 

保釈が認められた場合,裁判所から保釈保証金を設定されます。これは保釈中に被告人が公判への出廷を拒否したり,逃亡したりした場合に没収されることになっており,事件にもよりますが,150万円を超える金額を設定されます。

被告人のご家族に保釈保証金のご用意をお願いし,弁護人が裁判所に納付すると被告人は保釈されますが,すぐにご自身でご準備することが難しい方もいらっしゃると思います。

その場合,保釈保証金を立て替えて準備してもらえる,日本保釈支援協会を利用することが可能です。

所定の申込書で保釈支援の申込みをし,担当弁護人及び申込人が事件内容や前科内容を聴取され,審査に通り次第,日本保釈支援協会と契約をします。

保釈支援の金額に応じて手数料が発生するため,日本保釈支援協会へ手数料の振込みが完了次第,立替金が弁護人の預り金口座へ振り込まれる仕組みです。

また,事件終了時には裁判所から弁護人の預り金口座へ保釈保証金が返還され,弁護人から日本保釈支援協会へ返還するため,被告人のご家族の負担も少ないものです。

 

上記のように,すぐに保釈金をご自身でご準備することが難しい場合でも日本保釈支援協会を利用し,早急に保釈金の準備をすることが可能です。

 

詳しくは当事務所までお問い合わせください。

 

 

新たな一歩を、わたしたちと。

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