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山本・坪井綜合法律事務所 弁護士ブログ

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勾留却下について


2021.02.05弁護士ブログ


当事務所では、逮捕後の初動対応に力を入れております。

 

刑事事件は、警察に逮捕されてから48時間以内に被疑者の身柄が検察庁へ送致されます。

その後、24時間以内に検察庁から裁判所へ勾留請求がされ、勾留請求が認められると最短10日間、日数が延長されると更に10日間、留置所に被疑者が勾留されることになります。

ですので、弁護士は、勾留請求が出されると、勾留却下の意見書を裁判所へ提出します。

裁判所の判断次第で、今後被疑者が勾留されるのか、在宅で事件を進めるのか等が決まるため、刑事事件は逮捕された後すぐのスピード感が大切です。

 

当事務所では、相談者や依頼者よりご連絡をいただいた後すぐに弁護士が被疑者の元へ面会に伺い、多数の事件にて勾留却下の実績があります。

家族が逮捕されて困っている方・どうすれば良いのか分からない方等いらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。

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