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山本・坪井綜合法律事務所 弁護士ブログ

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勾留却下について


2020.09.15弁護士ブログ


通常、逮捕されると警察により48時間以内の取り調べを受け、その後、検察庁へ送致され、検察官は、24時間以内に勾留請求(10日間の身体拘束)を行うか否か決定することになります。
検察官により、勾留請求されると、裁判所は、勾留するか否か判断することになります。
当事務所では、逮捕され、早急に対応を行い、勾留請求を却下とした実績が多数あります。
勾留が却下されることで早期に身体拘束が解かれるため、身体拘束による社会的影響を最小限に抑えることができます。

ご家族が逮捕された方、恋人が逮捕された方など,お困りの際はできる限り早くお電話ください。弁護士が早急にご相談に乗り、面会に行き、今後の対策を考えていきます。

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