勾留阻止について
2023.08.03弁護士ブログ
今回は、勾留を阻止したお話です。
まず、逮捕された場合の刑事事件の流れですが、逮捕後、最長3日以内に検察官が裁判官に対して
勾留請求をするか否かの判断をします。
勾留請求とは被疑者の身柄を拘束するための手続きです。
弁護人は、勾留請求がされる見込みがある場合には、勾留をする必要がないこと等を裁判所に訴え
かけて、検察官のした勾留請求を却下することを裁判官に求めます。
先日、検察官の勾留請求に対して、勾留却下の判断を裁判官に求め、裁判官が勾留請求却下の判断
をしました。
弁護人は、被疑者の身柄拘束をしなくても被疑者が逃げたり、証拠隠滅をしたりしないように被疑
者や身柄を引き受けてくれる親族等に説明をして、裁判官が不安に思うであろう事情を減らすよう
に環境を調整します。
裁判所に勾留却下の意見書を提出したのちも、必要に応じて裁判官に面談を求め、裁判官が、今回
の事件においてどのような点に不安を持っているか、その不安を解消するためには何が必要かを調
整します。
弁護人が解消できる不安であれば、弁護人が対応することもありますが、場合によっては、身柄引
受人に早急に連絡を取って、不安解消のための対応をするようにお願いをして再度裁判官に折り返
すため、待ってほしいと裁判官にお願いをすることもあります。
今回、勾留を阻止した事件でも、そのような対応を取りました。
刑事事件では、警察、検察、裁判所の判断が出てからしか動けないということも多々あります。
山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、ご家族や、身柄引受人の方には、身柄拘束中は連絡
が取れるようにご協力いただき、身柄解放に動いております。
今回の事件でも、ご家族や身柄引受人の方のご協力が会って身柄拘束である勾留を阻止した事案で
す。
国選弁護人は、勾留後に弁護士が付くことになります。身柄解放は、勾留阻止のみではなく、勾留
後は勾留の準抗告や勾留の取り消し、起訴後は保釈請求等が考えられます。実際に身柄解放に成功
するか否かは事案によって異なりますが、逮捕直後から身柄解放に向けて活動ができる点が、私選
弁護人を選任するメリットの一つです。
逮捕等の身柄拘束でお困りの方は、山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスにご相談下さい。