少年事件と成人事件の違いは、対象者の年齢・手続、処分の目的や内容によって大きく異なります。少年事件は、原則「20歳未満」(少年法第2条)成人事件は、原則「20歳以上」
2022年4月から成人年停は18歳に引き下げられましたが、少年法上の「少年」定義は20歳未満のままです。
少年事件の目的は、保護・教育であり再非行を防ぎ、社会復帰を促しますが成人事件は、犯罪に対する処罰を科します。
少年事件は、逮捕後には原則、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所が審判をおこないます、審判は非公開で行われ、弁護士は「付添人」と呼ばれます。
処分は、保護観察・少年院送致・児童自立支援施設送致・不処分などがあり、前科としてつくことはありませんが、警察棟には記録が残ることになります。
2022年の法改正により、18歳、19歳は「特定少年」とされ、一部成人事件に準じた扱いを受ける場合もあります。
しかし、基本的にはこれまでと同様に、まずは家庭裁判所に送致され、保護や教育を目的とした手続きが取られます。
20歳未満のお子さまをお持ちの親御さんは
突然、警察から連絡があり「お子さまを逮捕しました」と連絡を受けたら、誰でも動揺をします。
・子どもに前科がつくのではないか。
・何が起こったのかまったく分からな。
・どうすればいいのか、今すぐできることはあるのか
不安で頭がいっぱいになるかと思います。
そんなときは、山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスにご相談ください。
お子さまの状況が分からず不安なとき、遠方にいて動けない、何をすべきかわからないときは、一度お電話ください。
山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスでは、「知らないうちに子どもが警察に…」「連絡が取れないと思っていたら、実は逮捕されていた」こういったご相談を多数お受けしています。ご両親の思いをお伺いしながら、弁護士が対応方法を考えていきます。
事件に被害者の方がいる場合、弁護士が間に介入し、示談交渉や謝罪の調整を行うことも可能です。ご本人やご家族が直接やり取りすることなく、弁護士が対応することで冷静かつ適切な対応が可能となります。
どんな立場のお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所オフィスではご相談を受けております。初回相談は無料でお受けすることが可能です。お気軽にお問い合わせください。
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