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山本・坪井綜合法律事務所 弁護士ブログ

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少年事件について


2021.11.08弁護士ブログ


弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、少年事件も数多くご依頼いただいております。
14歳以上20歳未満の未成年者が刑事事件を起こした場合、少年事件として扱われます。
警察での捜査後、家庭裁判所に送致の必要があると判断されると、弁護士は付添人として少年の弁護をします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、調査官による調査に向け、少年本人やご両親との打合せを入念に行い、少年の取り組みを間近で見守りながら寄り添います。
もしお子様が刑事事件を起こしてしまった等、どうすれば良いか分からない場合や周りに相談できないことについて、まずはお気軽にお電話ください。

新たな一歩を、わたしたちと。

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