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山本・坪井綜合法律事務所 弁護士ブログ

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私選弁護士を選任するタイミング


2020.09.24弁護士ブログ


よく、ご相談者様より、『国選弁護士と私選弁護士は何が違うの?』
『国選弁護士は、あまり動いてくれないと聞きましたが、本当ですか?』
『私選弁護士を選任するタイミングはいつがよいのか?』等質問を受けます。
通常、被疑者に一定の財産がない限り、逮捕勾留されますと、国選弁護士が選任されます。
国選弁護士だから、動かないということは通常ありません。しかし、日常的に刑事事件に携わっている弁護士か否かで、動き方やスピードが異なる場合があることは事実です。
国選弁護士は、裁判所より選任されてなるため、その事件について得意か否かで弁護士を選ぶことができません。

しかし、私選弁護士として依頼を受ける方の多くが日常的に刑事事件に携わっている弁護士がほとんどです。
皆様が私選弁護士を探す際、刑事事件を取り扱っていますと述べている弁護士に相談に行かれるのではないでしょうか?
そういった意味で私選弁護士は、日常的に刑事事件に携わっている弁護士を、ご依頼様自身の選択で選任できるというのがメリットです。
また、私選弁護士を選任するタイミングは、どの時点からでも構いません。

たとえば、『つい魔が差して盗撮をしてしまいました、警察に捜査されるかもしれず不安です。』といった、まだ刑事事件に発展するか否か不明な場合でも、私選弁護士として依頼を受け、万一事件化となった場合には、早急に動くことができるように準備をしておくことで、ご相談者様のご不安を緩和することができます。
また、『お酒に酔って人に暴力をしてしまい、被害者が被害届けを警察に出すと言っておりどうしたらよいか?』というご相談もあります。
この場合、私選弁護士として依頼を受け、早期に示談を行い、告訴などしない約束を取り付けることで事件化を防ぐことができます。
さらに、逮捕された時点で私選弁護士をいれることで勾留却下を求め、勾留されることを防ぐことができる可能性があります。
以上は、事件化以前又は逮捕直後による私選弁護士の選任メリットです。

他方で、被疑者段階や被告人段階においても、国選弁護士の先生との相性が合わない場合や国選弁護士の先生の進め方に疑問がある場合、弁護士を複数選任してよりスピード感を高めたいような場合が、私選弁護士の選任タイミングでありメリットであります。

どの段階でも、どうしたらよいのか迷いがある方、1人で悩まず、当事務所までまずはお気軽にご相談ください。

 

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