令和元年の犯罪白書によると、平成30年に刑法犯で検挙された方のうち、再犯者はその約半数に上っています。
その中でも、窃盗や性犯罪・薬物犯罪は、再犯率が高く、印象としては裁判終了後約1年が経過した時点で再犯を行ってしまう方が非常に多いと感じています。
せっかく執行猶予で実刑を免れたにも関わらず、再犯をしてしまい、刑務所に行くことになってしまう方に、多く出会ってきました。
ご家族を含め、裁判から1年が経過すると安心してしまいがちですが、1年経過時点が非常に危なく、辛い逮捕の経験や裁判の経験を1年前後で忘却してしまい、再度罪を犯してしまうことは決して少なくありません。
再犯を防止するためには、日常的に様々なことを意識する必要があります。
当事務所の弁護士坪井智之は、年間100件程度の相談を受けてきており、特に性犯罪の事件については、強制性交等罪で執行猶予判決を得たり、青少年育成条例違反で不起訴処分を獲得する等、刑事事件の経験が豊富です。
また、准メンタルケア心理専門士、チャイルドコーチグアドバイザー、不登校訪問専門員等の資格を有しており、裁判終了後、別途カウンセラーとして再犯防止に協力させていただくことがあります。事件を担当した弁護士であるからこそ、信頼関係を築きやすく、また第三者に事件の内容を知られる心配もなく、弁護士の視点も交えながら、再犯を起こさないためのカウンセリングを行うことが可能となります。
また、当事務所は少年事件にも対応しておりますが、少年は、家庭問題やいじめ問題など、様々な環境的な要因が影響して非行を行ってしまうケースが多々あります。
少年事件では、事件の解決という側面のみならず、その少年が新たな第一歩を歩んでいけるように一緒に考え、環境調整や本人の考え方のバリュエーションを増やしていく必要があります。
再犯防止やお子様の非行等でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
一人で悩まずに、新たな一歩を私たちと!!