ご覧頂きありがとうございます。
コロナはますます猛威を奮っており、とうとう4月16日、7都府県に出されている緊急事態宣言の対象地域が、全国に拡大されました。
山本・坪井綜合法律事務所では、法律相談は原則面談にて実施しておりますが、このようなご時世ですので、弁護士へ相談がしたくても、コロナに対する不安で法律事務所に出向けないという方もたくさんおられるのではないでしょうか。
そこで、本日より当面の間、ご希望の方につきましては、電話での法律相談を実施させていただくことと致しました。
通常の法律相談同様、初回相談は無料となっております。
皆様からのお電話をお待ちしております。
※まずは相談の予約を入れていただき、予約の時間にお電話を掛けて頂く形式となります。ご了承ください。
※また、面談での法律相談も、相談室内の換気を頻繁に行うなどして実施しております。