逮捕後72時間以内に検察官より勾留請求されることになりますが、この勾留はしっかりと争うことで却下になることがあります。
当事務所では、これまで多数回の勾留却下の実績があります。
勾留却下にするためには、まず初回面会を早急に行い現状を把握し、被害弁償等を行うことが必要です。
勾留却下を求めていくためには本当に時間がないため、早めにご相談をお願いします。
また、起訴後の保釈請求を行うには、まず資金準備が必要です。
保釈支援協会等を利用して、お金の準備を行うこともできるため、手続きを早めに行っておくことで早期の保釈につながります。
これまで多数回の保釈請求が認められた実績があります。
勾留却下や保釈請求で悩んでいる方、是非ご連絡ください。