少年事件とは、加害者が14歳以上20歳未満となる場合の刑事事件のことです。
民法の成年年齢が引き下げられ、18、19歳も成年扱いとなりましたが、少年法における「少年」は、20歳未満の方のことを指します。
少年が罪を犯した場合や犯罪行為に及んだと疑われ警察で捜査を受けた後、家庭裁判所に送致の必要があると判断されると、弁護士は弁護人ではなく付添人として、少年の弁護をします。
家庭裁判所へ送致後は、地方裁判所で刑事裁判を受けるのではなく、家庭裁判所にて調査官による調査や少年審判を受けることになります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、少年本人やご両親との打合せを入念に行い、調査官による調査や少年審判に挑みます。
もしお子様が事件を起こしてしまった等、どうすれば良いか分からない場合や周りに相談できないことについて、まずはお気軽にお電話ください。
少年事件・刑事事件で悩んだら一人で悩まずにまずはお気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス
代表弁護士 坪井 智之