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不起訴処分

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ホーム不起訴処分

よくあるご相談

Q:盗撮をしてしまい、現在警察官より取り調べを受けています。前科をつけない方法はありますか?
Q:酔っ払い、知人と喧嘩になり、殴ってしまった。被害者と示談をして、前科をつけたくない。
Q:他人の物を壊してしまい、逮捕されてしまった。どうしたらよいか?

当事務所は、これまで様々な事件を不起訴処分とした実績があります。
不起訴処分には、主に①犯罪の嫌疑不十分等による不起訴処分②起訴猶予による不起訴処があります。

① の犯罪の嫌疑不十分等による不起訴処分とは、捜査機関が捜査の結果、起訴できるほどの嫌疑がない場合に不起訴処分とするものをいいます。
① の場合、事件としてそもそも存在しない場合や被害者の供述のみで逮捕したような場合等、客観証拠に乏しいような場合になされることが多いです。

捜査機関の取り調べなどに注意しつつ、捜査機関にこちらの主張を行い又は黙秘権を行使して供述調書を作成しないようにすることで不起訴となることがあります。
当事務所では、このような場合にどのように進めていくべきか、豊富な経験に基づき事件の流れを考え、被疑者の方と十分に協議しつつ、最善の方法をとり、不起訴処分の獲得を目指していきます。

② の起訴猶予による不起訴処分とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の事情により訴追を必要としないときにする処分を言います。

②の不起訴処分にとって重要な要素となるのが被害者との示談です。
被害者の方に誠意を見せることで示談を行い、被害者の許しを頂けることがあります。
当事務所では、逮捕されていない事件(在宅事件)、逮捕されている事件(身柄事件)のいずれであっても、早期の示談を行えるよう迅速に被害者の方と接触し、罪を犯してしまった方の謝罪のお気持ちや、被害の弁償についてお話をさせていただくことで、多数の示談を成立させた実績があります。

示談が成立することで、罪を犯した方にとっても、また被害に遭われた方にとってもメリットがあります。
まず、罪を犯した方のメリットとしては、検察官が犯罪後の事情として被害が一定程度回復されていることを考慮し、不起訴処分にしてくれることがあります。

特に、器物損壊罪のように親告罪(被害者の告訴が処罰条件の犯罪)については、示談が成立し、被害者が事件を取り下げることで不起訴処分になります。

他方、被害に遭われた方のメリットも存在します。
被害に遭ったからといって、誰かが勝手にその被害を補填してくれるわけではありません。警察が罪を犯した方を説得するなどして、お金を交付させることもありません。被害に遭われた方は、弁護士をつけるなどして、自ら加害者に請求しなければならず、場合によっては訴訟をせざるを得ないこともあります。それに対し、逮捕後に罪を犯してしまった側から早期に被害弁償のお話を提示することで、被害に遭われた方はそのような負担を負わずに済むことがあります。

不起訴処分になった場合、前科がつきません。前歴は残るものの、前歴は前科と異なり表に出てくることはありません。
これまでも犯罪行為を行ってしまったものの、被害者に誠実に謝罪を行い、示談を成立させることで前科がつかず、会社を解雇されなかったケース等が多数あります。

不起訴処分の実績

青少年育成条例違反
迷惑防止条例違反
傷害罪
暴行罪
恐喝罪
器物損壊罪
強制わいせつ罪

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