Q:第1審で実刑になってしまったので、なんとか控訴審で執行猶予を付けたい。
Q:第1審の判断があまりにも重たいので、控訴審で減刑を求めたい。
Q:刑務所に収監される前に行わなければならないことがあるので、上告審においても保釈されたい。
等といったご相談をよく受けます。
上訴審で第1審の判断を覆すことは容易ではありませんが、第1審の判断が不当な場合にその個所を的確に指摘し、第1審の判断を改めて求め、また、第1審判決後にできることを考え、第1審の判断の刑期を少しでも短く又は執行猶予が付くように行動していくことが重要です。
四国では、高等裁判所は香川県にしかないため、国選、私選を問わず、四国での控訴審事件のご相談を複数お受けしております。
第1審の際、なかなか示談交渉がうまくいかなかったケースや、示談は行ったがその内容が不十分であったため、再度示談交渉を行い、少しでも刑期を軽くしたい方等、第1審判決後においてもできることはあります。
また、第1審で保釈された後、実刑判決になってしまい、勾留されることになってしまったが、上訴審においても保釈請求を求めたい方等もご相談下さい、当事務所では、控訴審や上告審での保釈請求の経験が豊富な弁護士が、現在の状況についてしっかりお話を聞き、しっかりと準備をしていきます。
控訴審や上告審で弁護士をどうするか悩まれている方は、まずはお気軽にご相談下さい。
当事務所では、香川県以外の方の四国の方の控訴審事件もお受けしております。第1審は、地元の弁護士の先生にお願いしたが、控訴審では、香川県に係属するため、香川県の弁護士に依頼をするという方が多いです。
香川県以外の四国3県どこへでも弁護士が面会に行きます。
第1審判決が出る前に実刑になる恐れがある場合、早い段階でご相談下さい。