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少年事件

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よくあるご相談

子供が突然、逮捕された。どうしたらよいでしょうか?
子供が逮捕されたが、身柄拘束を早急に解いてほしい。
子供が万引き(窃盗)を繰り返してしまい、現在少年鑑別所にいますが、今後どうなるのでしょうか?
査官より、少年審判になると聞きましたが、付添人弁護士を依頼したいです。

等といったご相談をよく受けます。

少年事件は、大人の犯罪と違って、単純に事件を解決するだけでなく、少年がなぜ非行行為を行ってしまったのか、今後、少年が同じ過ちを犯さないようにするためにはどのようにすればよいのか等の対応策や改善策を考え、家庭環境や友人関係、学校関係、就労先などを整え、少年の居場所をしっかりと確保していくことが重要となっていきます。

子供が非行事実を起こした場合には、状況によっては少年院に入所しなければならないこともありますので、早期の対策をとることが重要です。

しかし、実際にどのような対策を採る必要があるかということは、弁護士でなければ判断が難しいところです。そのため、少年が逮捕された場合等には早急に弁護士に相談すべきです。 

当事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士がお話を聞かせて頂き、その少年にとって最も良い解決策を一緒にご検討していきますので、少年事件に関するご相談なんでも、お気軽にご相談下さい。

少年事件の手続きの流れについて

少年事件の手続きの流れについての概要は以下の通りです。

①逮捕・勾留

少年は、逮捕されると原則として、48時間以内で警察官より取り調べを受け、その後、検察官より24時間以内の取り調べを受け、検察官が勾留請求を行うかどうか決定します。
検察官が勾留請求(原則として10日の身体拘束)を行うと決定した場合、裁判所に対し、10日の勾留を請求し、裁判所が勾留を行うべきか否か判断します。
10日の勾留後、もう10日の勾留の延長がなされることがあります。
つまり、少年が逮捕された場合には、成人の場合と同様に逮捕、勾留期間として最大23日間身体拘束をされる可能性があります。

なお、逮捕手続きは争うことができませんが、勾留の手続きについては、裁判所が勾留すべきかの判断をする際に、弁護人は勾留の必要性がないことを主張し、争うことができます。

勾留請求は逮捕後の翌日にはなされることもあり、勾留請求を争う場合には、時間的な余裕がほとんどありませんので、逮捕後早急に弁護士にご相談することをお勧めします。

②家庭裁判所へ送致

少年事件は、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がない、あるいは不十分と判断した場合を除き、家庭裁判所に送致されることになります(全件送致主義)。

家庭裁判所に送致された後,弁護士は付添人として活動することができ、付添人に選任された後、弁護士は、主に少年の環境調整に力を入れて活動を行うことになります。

③観護措置

少年は、家庭裁判所に送致後は、裁判官が少年を鑑別所に収容するかどうかの判断をし、収容となれば少年鑑別所で観護措置という形で身体拘束をされることになります。

この観護措置は、原則2週間の身体拘束ですが、通常1度更新されるため、4週間以内の身体拘束をされることになります。 この間に、家庭裁判所の調査官による面談などが複数回行われ、少年の心身の鑑別を行います。

なお、観護措置は、少年を収容して心身の鑑別を行う必要がある場合に行われるため、その必要性については、争う余地があり、早期に身体拘束を解ける可能性があります。

詳細については、複雑であるため、ご相談の際に当事務所の弁護士よりご説明いたします。

④少年審判

少年事件は、非公開の審判という手続きで少年の処遇を判断します。

成人の事件の裁判とは、手続きの内容が異なりますが、裁判官が主導となり、少年に対し、事件について話を聞き、少年の処遇をどのようにするかを判断することになります。

主な処分としては、不処分、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致等があります。

少年事件の場合、①~④のような手続きの流れになっており、各手続きにおいて、弁護士を介在させることは以下のようなメリットがあります。

①の段階

少年が逮捕された場合、逮捕期間においては、弁護士以外少年と面会することができず、少年は今後どうなるのか、家族は心配していないかなど、不安な気持ちでいっぱいになります。そこで、弁護士は、逮捕後、早急に面会に行くことで、少年の上記のような不安を払拭し、今後の対策や家族の気持ちなどを伝え、少年は安心感を得ることができます。

また、勾留請求について、弁護士が介在することで勾留の必要性を争うことができ、早期に身柄拘束を解くことができるケースもあります。

勾留された場合であっても、家族などの面会時間は1日15分と短くなっています。上述のとおり、少年事件においては、非行の原因と対策の分析が重要となります。しかし、これは短時間のコミュニケーションでは困難です。しかし弁護士であれば面会時間に制限はないため、必要な情報をしっかりと少年に伝えることができるうえ、少年としっかりコミュニケーションを図ることもでき、今後の少年の環境調整を早い段階から行うことができます。

②③の段階

家庭裁判所への送致後は付添人として、弁護士が活動を行っていきます。少年に身体拘束の必要性がない場合には、観護措置の手続きを争い、早期の釈放を目指します。

また、観護措置がなされた場合には、付添人弁護士は、少年の環境調整等を行い、少年が少年院送致にならないように少年の生活改善を親族などと一緒に考え、少年院送致を回避できるようにしていきます。

また、そもそも非行の事実が存在しない場合や、保護処分としなくても少年の更生が十分に期待できるような場合には、審判を開始する必要性がないとして、審判の不開始を求めて、意見書の提出などを行います。

④の段階

少年審判当日までに付添人弁護士は、少年の環境調整等を行った結果を裁判所に意見書という形で提出します。

事前に調査官や裁判官など面談を行い、裁判所が考えている、少年の改善すべき点を協議し、その改善に努めることになります。

そして、審判当日は、審判手続きにおいて、少年の反省と今後の方針等についてしっかり裁判官に伝え、よりよい処分になるように努めます。

以上のように、少年が逮捕された場合、弁護士が早期に介在するメリットが複数あります。 息子さんや娘さんが逮捕された場合には、早急に弁護士にご相談下さい。 一人で悩まずに、新たな第一歩をわたしたちと。 

弁護士法人
山本・坪井
綜合法律事務所

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