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釈放・保釈されたい

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よくあるご相談

Q:夫が今朝逮捕されました。まだ会社には知られてません。なんとか早期に釈放してほしいです。
Q:逮捕され、起訴されました。留置施設での生活は限界です。保釈してほしいです。

等といったご相談をよく受けます。

被疑者の逮捕期間は72時間に限定されており、逮捕後72時間以内に検察官は、被疑者を釈放するか、さらに10日の身体拘束の継続を要求すべく勾留請求するかを決めなければなりません。

勾留請求がなされると、裁判官が勾留をすべきかどうか判断しますが、残念ながら勾留請求がなされた場合に請求が却下される可能性は極めて低く、平成30年では4.9%に留まっています(令和元年版犯罪白書参照)。

この勾留請求に対して、弁護士がついていれば必要性を争うことができます。なお、勾留請求が却下されると、保釈請求手続きと異なり、保釈金のような担保金は必要がなく、早期に身体拘束を解かれることになります。
当事務所では、多くの被疑者、被告人の早期釈放に尽力しており、実績を挙げております。

特に、被疑者が逮捕され、勾留されるまでの72時間の弁護活動に力を入れ、勾留請求をされないように検察官への働きかけを行ったり、勾留請求された場合にも、勾留をすべきでないとする意見書を作成して裁判所に提出し、さらには裁判官と面談を行い、勾留請求を却下するように促しています。また、勾留された場合であっても準抗告という手続きにより、勾留決定を争う等、勾留がなされるのを防ぐために努力致します。

その努力により、実際に、事務所開設からの半年間で、多数の早期の身体拘束からの解放(勾留却下、準抗告の認容)に成功しています。

私たちの早期釈放に向けての思い

確かに、犯罪行為を行うこと自体は許さることではありません。被害者の方のことを考えれば、早期釈放せず、留置施設にて反省を促す方がよいのかもしれません。

しかし、勾留されなかったからといって、刑罰を免れるわけではありません。不要な勾留は、かえって被疑者の社会復帰を遅らせ、再犯率を上げたり、また被害弁償の機会を失わせることもあり得ます。

被疑者にも家族がいることがあり、被疑者が勾留されることで被疑者のみならず被疑者の家族の生活にまで多大な影響を及ぼします。

例えば、経営者の方であれば、勾留期間が長くなることで取引先を失い、会社全体に大きな影響を与えることがあり、また、会社員の方であれば、勾留されることで、会社を解雇されるケースが多々あります。犯罪行為を行ったのだから、仕方ないことかもしれませんが、被疑者が勾留され、職を失えば、その家族も生活の基盤を失うことになります。また,配偶者やお子様がいる方であれば、離婚にまで発展し得ることは容易に考えられ、監督者が不在となることで、より再犯の危険性を増すことも少なくありません。

あくまでも上記は一例ですが、不要な勾留を防ぐことで少しでも早く被疑者が社会復帰を行い、更生への機会を確保し、ひいては被害者の方への弁償も迅速に行われるよう、私たちは、日々勾留却下の獲得を目指し、手続きを行います。

勾留却下について

当事務所では、これまで多数の事件にて勾留請求を阻止、勾留却下を獲得してきた実績があります。

当事務所では、ご家族の方からのご依頼を受け次第、早急に面会を行い、被害者との示談交渉を即日行い、勾留却下に向けて、罪証隠滅や逃亡のおそれが減少するように動きます。

具体的には以下のような事件において勾留却下になっております。
強制わいせつ罪、香川県迷惑防止条例違反、青少年保護育成条例違反、傷害罪、暴行罪(DV事案を含む)、窃盗罪、大麻取締法違反、器物損壊事件等。

保釈について

当事務所では、これまで多数の事件において保釈請求を行い、釈放してまいりました。

被疑者が起訴されると被告人と呼ばれるようになりますが、起訴後、被告人は、保釈請求という身体拘束を解くための請求を行うことができます。但し、保釈請求を行う場合には保釈金が必要です。通常、保釈金は約150万から300万円程度準備する必要があります。保釈金は、被告人が保釈条項に違反するようなことがなければ(逃亡や罪証隠滅など)、裁判終了後返金されます。

また、お金があればよいわけではなく、罪証隠滅や逃亡の危険も保釈に影響を与える事情となります。

逮捕、勾留されることで短くとも10日以上は留置施設にいることになりますが、留置施設は自由がなく、精神的に大きな負担となります。何より、仕事にも行けず、家族にも会えず、身体拘束の期間が長くなるほど、社会生活への影響は甚大となります。

そのため、当事務所では、被告人に罪証隠滅や逃走のおそれがないといえる事情を可能な限り準備し、裁判所に説明することで、保釈が実現するよう尽力します。

当事務所では、以下のような事件において保釈請求が認められています。
詐欺罪、強制わいせつ罪、強制性交等罪、窃盗罪、暴行罪、傷害罪、器物損壊罪、青少年保護育成条例違反、大麻取締法違反、覚せい剤取締法違反、不正競争防止法違反、恐喝罪、脅迫罪等その他多数。

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